防火対象物の防火安全対策について考えるために、建築基準法で用いられる防火に関する用語・定義を知っておきましょう!|д゚)✨
耐火建築物とは、主要構造部のすべてを
①耐火構造とする(壁・床・柱・その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能を有する鉄骨造・レンガ造・その他の構造のこと)
又は
② “耐火建築物に要求される性能” について技術基準に適合するものであって、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に遮煙性能についての技術的基準に適合する防火設備を設け、かつ、火災による火熱を受けた場合に倒壊及び延焼しないもの
であるという要件を満たしたものです。
上記②の “耐火建築物に要求される性能” とは、次の2項目のことです。
※建築基準法第2条第1項第9号の2より
準耐火建築物とは、外部からの延焼が少ないことに加えて内部からの火災に対しても容易に倒壊しないものであり、耐火建築物と木造建築物の中間的な性能であるものを指します。
その性能で、以下の3種類に分けられます。
耐火構造とは、壁・床・柱その他の建築物の部分の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物に必要とされる性能(耐火性能)を有するものとされています。
技術的基準として、部位ごとに耐えなければならない時間が規定されており、当該時間の間において、非損傷性・遮熱性・遮炎性が損なうことが無いよう、以下のように定義されています。
準耐火構造とは、壁・床・柱その他の建築物の部分の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を抑制するために当該建築物に必要とされる性能(準耐火性能)を有するものとされています。
耐火構造と同様に、技術的基準として部位ごとに耐えなければならない時間が規定されており、当該時間の間において、非損傷性・遮熱性・遮炎性が損なうことが無いよう、以下のように定義されています。
防火構造とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能(防火性能)を有するものとされています。
技術的基準としては、建築物の周囲において発生する通常の火災に対して30分間、非損傷性(耐力壁である外壁のみ)及び遮熱性が損なうことのないようにされています。
準防火構造とは、木造建築物などの外壁で延焼のおそれのある部分の構造のうち、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために必要とされる性能(準防火性能)を有するものとされています。
技術的基準としては、建築物の周囲において発生する通常の火災に対して20分間、非損傷性(耐力壁である外壁のみ)及び遮熱性が損なうことのないようにされています。
延焼のおそれのある部分とは、隣家の火災により火災を直接受けたり、火災の輻射により延焼を受けるおそれのある範囲にある建築物の部分で、外壁・軒裏・屋根又は開口部などに防火上の制限をする場合に使用される用語です。
延焼のおそれのある部分として該当する部分は、以下のように定義されています。
主要構造部は、主として防火上の観点から定められている次に掲げる部分であり、「構造耐力上主要な部分」とは異なり、基礎及び基礎杭は含まれません。しかし、構造耐力上必要な部分でないカーテンウォールの外壁等が含まれます。
防火設備とは、“火災の拡大防止” と ”延焼防止” のために建築物の開口部に設けるものであり、“特定防火設備” と “延焼防止のための防火設備” の2種類があります。