避難経路について


避難経路図

避難経路図” などを目にしたことはないでしょうか?

 

それは以下に説明するような規則に乗っ取って決められています。

 

建築物は、火災発生時に逃げるための避難経路のことも考慮されています。

 

それらの規定を知ることで、日ごろ利用する施設などの見方が変わるかもしれません。

 

細かい規定ではありますが、少しでも興味をもっていただければと思います。


◆ 廊下


廊下について、建築物の用途・階段の形態(中廊下・片廊下)に応じて “幅” が規定されています。

 

また、特殊建築物においては避難階以外の階において直通階段からの長さが10 mを超える廊下は、“行き止まり” にしないこととされています。

ただし、耐火建築物の廊下で直接外気に開放されている場合、先端部分に避難上有効なバルコニーが設けられている場合等にあっては、“行き止まり” を設けてもよいこととされています。


◆ 階段


建物の用途・階段の形態などに応じて、階段・踊り場の幅、蹴上げの寸法・踏面の寸法や踊り場を設けなくてよい高さが規定されています。

また、階段には “手すり” を設けることとされています。

階段に代わる “傾斜路” は、勾配が1 / 8を超えないこと、表面は粗面又は滑りにくい材料で造ることとされています。


◆ 直通階段


避難階以外の階には、直接避難階に通じる直通階段を設けることとされています。

 

そして、その階の用途・規模・居室の規模に応じて、2以上の直通階段を設けることとされています。


◆ 避難階段・特別避難階段


高層階・地下階または百貨店の売り場などの階に通ずる直通階段は、避難階段または特別避難階段とすることとされています。

 

以下に避難階段特別避難階段についての詳細を言及します。


◆ 避難階段の構造


避難階段には、“屋内避難階段” ・ “屋外避難階段” および “特別避難階段” があり、それらの構造は以下のように定義されています。

屋内避難階段


  1. 階段は避難階まで直通とすること。
  2. 階段は “耐火構造” とすること。
  3. 階段室の開口部は、屋内にあっては1か所1 ㎡以内とし、鉄製網入りガラス入りのはめ殺し戸を設けること。また、屋外側にあっては1か所1 ㎡以内とし、鉄製網入りガラス入りのはめ殺し窓を設けること又は階段室以外の開口部・耐火構造以外の壁及び屋根のいずれからも0.9 m以上離すこと。
  4. 階段室の出入口は “防火設備” とし、常時閉鎖式または随時閉鎖で煙感知により閉鎖ができ、所定の遮煙性能があるものとすること。
  5. 階段室の内装は、天井(天井がない場合は屋根)および壁の室内側は仕上げ・下地ともに “不燃材料” とすること。
  6. 階段室の採光は、採光上有効な開口部を設けるか、予備電源のある照明装置を設けること。

屋外避難階段


  1. 階段は避難階まで “直通” とすること。
  2. 階段は “耐火構造” とすること。
  3. 階段は、出入口以外の開口部から2 m以上離すこと。
  4. 階段室の出入口は “防火設備” とし、常時閉鎖式または随時閉鎖で煙感知により閉鎖ができ、所定の遮煙性能があるものとすること。

特別避難階段


特別避難階段は、[屋内→バルコニー→階段室]とするか、[屋内→附室→階段室]のいずれかとすることとされています。

  1. 階段は避難階まで “直通” とすること。
  2. 階段は “耐火構造” とすること。
  3. 階段室・バルコニーおよび附室の規模が、階数・用途などに応じたものとすること。
  4. 階段室・バルコニーおよび附室は、“耐火構造” の壁で囲むものとし、一定の構造を有する開口部・出入口以外は設けないこと。
  5. 階段室・バルコニーおよび附室に設ける開口部を、屋外の壁に設ける場合は1か所1 ㎡以内とし、鉄製網入りガラス入りのはめ殺し窓を設けること又は階段室以外の開口部・耐火構造以外の壁および屋根のいずれからも90 cm以上離し、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。
  6. 屋内からのバルコニーまたは附室への出入口およびバルコニーまたは附室から階段への戸は、特定防火設備であること・手動開閉ができ、自動閉鎖すること・避難方向に開くこと・閉鎖機構が常時閉鎖式または随時閉鎖かつ煙感知器による自動閉鎖ができ、所定の遮煙性能があること。
  7. 非常用エレベーターの昇降路の出入口は、附室またはバルコニーに設けることができます。
  8. 階段室および附室の内装は、天井(天井がない場合は屋根)および壁の室内側は仕上げ及び下地ともに “不燃材料” とすること。
  9. 階段室の採光は、採光上有効な開口部を設けるか、予備電源のある照明装置を設けること。
  10. バルコニーは、屋外に十分開放されていること。また、附室は外気に向かって解放できる窓または排煙設備を設けること。

出口


  1. 階段室への出入口の戸は、階段の種類に応じて “防火設備” または “特定防火設備” とすることとされています。
  2. 避難階における階段から屋外への出口までに至る歩行距離が定められています。
  3. 屋外への出口については、鍵を用いないで開錠できるもので、その付近に開錠方法を表示すること。

敷地内通路


敷地内には、屋外避難階段及び出口から “道” または “空地” (公園又は広場等)のいずれかに通ずる道路で、幅1.5 m以上のものを設けること。


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避難経路図の設置基準と作り方

某(5)項イ ホテルにて見かけたアクリル製の避難経路図
(5)項イ ホテルにあったアクリル製の避難経路図。

皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?

 

大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。

 

〔📚避難経路図の掲出〕

旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。

 

…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。

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