“避難経路図” などを目にしたことはないでしょうか?
それは以下に説明するような規則に乗っ取って決められています。
建築物は、火災発生時に逃げるための避難経路のことも考慮されています。
それらの規定を知ることで、日ごろ利用する施設などの見方が変わるかもしれません。
細かい規定ではありますが、少しでも興味をもっていただければと思います。
廊下について、建築物の用途・階段の形態(中廊下・片廊下)に応じて “幅” が規定されています。
また、特殊建築物においては避難階以外の階において直通階段からの長さが10 mを超える廊下は、“行き止まり” にしないこととされています。
ただし、耐火建築物の廊下で直接外気に開放されている場合、先端部分に避難上有効なバルコニーが設けられている場合等にあっては、“行き止まり” を設けてもよいこととされています。
建物の用途・階段の形態などに応じて、階段・踊り場の幅、蹴上げの寸法・踏面の寸法や踊り場を設けなくてよい高さが規定されています。
また、階段には “手すり” を設けることとされています。
階段に代わる “傾斜路” は、勾配が1 / 8を超えないこと、表面は粗面又は滑りにくい材料で造ることとされています。
避難階以外の階には、直接避難階に通じる直通階段を設けることとされています。
そして、その階の用途・規模・居室の規模に応じて、2以上の直通階段を設けることとされています。
高層階・地下階または百貨店の売り場などの階に通ずる直通階段は、避難階段または特別避難階段とすることとされています。
以下に避難階段・特別避難階段についての詳細を言及します。
避難階段には、“屋内避難階段” ・ “屋外避難階段” および “特別避難階段” があり、それらの構造は以下のように定義されています。
特別避難階段は、[屋内→バルコニー→階段室]とするか、[屋内→附室→階段室]のいずれかとすることとされています。
敷地内には、屋外避難階段及び出口から “道” または “空地” (公園又は広場等)のいずれかに通ずる道路で、幅1.5 m以上のものを設けること。
皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?
大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。
〔📚避難経路図の掲出〕
旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。
…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。