昭和五十三年三月十三日
消防庁告示第一号
改正 昭和五六年一一月消防庁告示第八号、平成一一年九月第七号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十七条第九号の規定に基づき、避難器具の基準を次のとおり定める。
第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十七条第九号に規定する避難器具の構造、材質及び強度の基準を定めるものとする。
第二 用語の意義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 避難はしご 固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごで金属製以外のものをいう。
二 すべり台 勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。
三 すべり棒 垂直に固定した棒を滑り降りるものをいう。
四 避難ロープ 上端部を固定しつりさげたロープを使用し降下するものをいう。
五 避難用タラップ 階段状のもので、使用の際、手すりを用いるものをいう。
六 避難橋 建築物相互を連絡する橋状のものをいう。
七 救助袋 使用の際、垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるものをいう。
第三 避難はしごの構造、材質及び強度
一 避難はしごの構造は、次に定めるところによる。
- (一) 避難はしごは、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 避難はしごは、二本以上の縦棒(つり下げはしごにあつては、これに相当するロープその他のものをいう。以下同じ。)横桟及びつり下げ具(つり下げはしごに限る。以下第三において同じ。)で構成されるものであること。
- (三) 縦棒の間隔は、内法寸法で三十センチメートル以上五十センチメートル以下であること。
- (四) 横桟は、直径十四ミリメートル以上三十五ミリメートル以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の握り太さの他の形状の断面を有するものであること。
- (五) 横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下であること。
- (六) 横桟は、使用の際、離脱及び回転しないものであること。
- (七) 横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものであること。
- (八) つり下げ具は、丸かん、フックその他の容易にはずれない構造のものとし、縦棒の上端に取り付けられたものであること。
- (九) つり下げはしごにあつては、伸張時にもつれ等の障害をおこさない構造のものであること。
- (十) つり下げはしごにあつては、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けたものであること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものにあつては、この限りでない。
- (十一) 立てかけはしごの上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)には、滑り及び転倒を防止するための措置を講じ、下部支持点には、滑り止めの措置を講じたものであること。
二 避難はしごの材質は、次に定めるところによる。
- (一) 縦棒にあつては、耐久性に富んだ繊維製のもの又はこれと同等以上の耐久性を有するもの、横桟にあつては、金属製のもの又はこれと同等以上の耐久性を有するもの、つり下げ具にあつては、鋼材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 避難はしごの強度は、次に定めるところによる。
- (一) 縦棒は、避難はしごを伸ばしたときの全長において最上部の横桟から、最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに縦棒の方向について、縦棒一本につき一・三キロニュートンの圧縮荷重(つり下げはしごにあつては、引張荷重)を加える試験において、亀裂、破損等を生じないものであること。
- (二) 縦棒は、(一)に定める静荷重の二分の一の静荷重を加える試験において、永久歪を生じないものであること。
- (三) 横桟は、縦棒の方向について、一本につき中央七センチメートルの部分に、金属製のものにあつては二キロニュートン、その他の材質のものにあつては、三キロニュートンの等分布荷重を加える試験において、亀裂、破損等を生じないものであること。
- (四) 横桟は、(三)に定める静荷重の二分の一の静荷重を加える試験において、永久歪を生じないものであること。
- (五) 縦棒及び横桟の取付箇所は、(一)及び(三)に定める試験において、離脱、著しい変形等の障害を生じないものであること。
- (六) つり下げ具は、その一個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに一・五キロニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものであること。
- (七) 突子は、一本の横桟に取り付けられた突子について、縦棒及び横桟の両方に垂直となる方向に〇・一五キロニュートンの圧縮荷重を加える試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものであること。
四 避難はしごには、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
- (一) 種別
- (二) 製造者名又は商標
- (三) 製造年月
- (四) 長さ
- (五) 立てかけはしご又はつり下げはしごにあつては、自重
第四 すべり台の構造、材質及び強度
一 すべり台の構造は、次に定めるところによる。
- (一) すべり台は、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) すべり台は、底板、側板、手すりその他のものにより構成されるものであること。
- (三) 底板は、一定の勾配を有する滑り面及び滑り面の下端に連続して設けた減速面で構成されるものであること。
- (四) 底板及び側板の表面は平滑であり、かつ、段差、すきま等がないものであること。ただし、滑り面をローラ等で構成したものにあつては、滑降に支障のないすきま等を設けることができる。
- (五) 底板の有効幅は、四十センチメートル以上とし、底板と側板との接続部にはすきまを設けないものであること。ただし、滑り面をローラ等で構成したものにあつては、滑降に支障のないすきま等を設けることができる。
- (六) 滑り面の勾配(らせん状のものにあつては、滑り面の降下方向の中心線における勾配)は、二十五度以上三十五度以下であること。
- (七) 減速面は、滑降時の速度を安全かつ有効に落とすものであること。
- (八) 側板の高さ(底板の中心線からの鉛直距離。以下この号において同じ。)は四十センチメートル以上、手すりの高さは六十センチメートル以上であること。
- (九) 手すりは、底板(地上高が一メートルを超える部分に限る。)の両側に設けること。ただし、側板の高さが六十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
二 すべり台の材質は、次に定めるところによる。
- (一) 底板、側板、手すり及び支持部は、鋼材、アルミニウム材、鉄筋コンクリート材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 すべり台の強度は、次に定めるところによる。
- (一) すべり台は、底板、側板及び支持部に作用する自重、積載荷重、風圧、地震力等に対して、構造耐力上安全なものであること。
- (二) 積載荷重は、滑り面の長さ(らせん状のものにあつては、底板の降下方向の中心線の長さ)一メートルにつき一・三キロニュートンであること。
- (三) 側板及び手すりは、底板、支持部等主要構造の部分に固定するとともに、使用に際して、離脱せず、かつ、強度上安全なものであること。
四 すべり台には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第五 すべり棒の構造、材質及び強度
一 すべり棒は、次に定めるところによる。
- (一) すべり棒は、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 棒は、外径が三十五ミリメートル以上六十ミリメートル以下の範囲で一定の値の円柱状のもので、かつ、表面は平滑なものであること。
二 すべり棒の材質は、次に定めるところによる。
- (一) 棒は、鋼材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 すべり棒の強度は、次に定めるところによる。
- (一) 棒は、三・九キロニュートンの圧縮荷重を軸方向に加える試験において、亀裂、破損又は著しいわん曲等の障害を生じないものであること。
- (二) 棒は、(一)に定める静荷重の二分の一の静荷重を軸方向に加える試験において、永久歪を生じないものであること。
四 すべり棒には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第六 避難ロープの構造、材質及び強度
一 避難ロープの構造は、次に定めるところによる。
- (一) 避難ロープは、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 避難ロープは、ロープ及びつり下げ具により構成されるものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
- (三) 使用の際、急激な降下を防止するための措置を講じたものであること。
- (四) ロープは、全長を通じ均一な構造で、かつ、使用者を著しく旋転させるねじれ等の障害を生じないものであること。
- (五) ロープの太さは、直径十二ミリメートル以上のものであること。
- (六) ロープの一端に、防火対象物に固定するためのつり下げ具を装着したものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
二 避難ロープの材質は、次に定めるところによる。
- (一) ロープは、耐久性に富んだ繊維性のものであること。
- (二) つり下げ具は、鋼材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (三) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 避難ロープの強度は、次に定めるところによる。
- (一) ロープは、六・五キロニュートンの引張荷重を加える試験において、破断、著しい変形等を生じないものであること。
- (二) つり下げ具は、六キロニュートンの引張荷重を加える試験において、亀裂、破損、著しい変形等を生じないものであること。
四 避難ロープには、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第七 避難用タラップの構造、材質及び強度
一 避難用タラップの構造は、次に定めるところによる。
- (一) 避難用タラップは、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 避難用タラップは、踏板、手すり等により構成されるものであること。
- (三) 半固定式のもの(使用時以外は、タラップの下端を持ち上げておくものをいう。)は、一動作で容易に架設できる構造のものであること。
- (四) 避難用タラップの手すり間の有効幅は、五十センチメートル以上六十センチメートル以下であること。
- (五) 踏面には、滑り止めの措置を講じたものであること。
- (六) 踏面の寸法(回りタラップ又はらせんタラップの部分における踏面の寸法は、タラップの有効幅の中心(有効幅が六十センチメートルを超える場合にあつては、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置)における寸法をいう。)は、二十センチメートル以上であること。
- (七) けあげの寸法は、三十センチメートル以下であること。
イ 避難用タラップの高さが四メートルを超えるものにあつては、高さ四メートルごとに踊場を設けること。
ロ 踊場の踏幅は、一・二メートル以上であること。
イ 手すり及び手すり子は、避難用タラップの踏板等の両側に設けること。ただし、避難用タラップの有効幅が六十センチメートルを超える場合には、その中間部にも設けることができる。
ロ 手すりの高さは七十センチメートル以上とし、手すり子の間隔は十八センチメートル以下とすること。
二 避難用タラップの材質は、次に定めるところによる。
- (一) 踏板、手すり、手すり子及び支持部は、鋼材、アルミニウム材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 避難用タラップの強度は、次に定めるところによる。
- (一) 避難用タラップは、踏板及び支持部に作用する自重、積載荷重、風圧、地震力等に対して、構造耐力上安全なものであること。
- (二) 積載荷重は、手すり間の各踏板の部分につき、〇・六五キロニュートンとし、踊場の床面一平方メートルにつき、三・三キロニュートンとすること。
- (三) 手すりは、踏板、支持部等主要な部分に固定するとともに、使用に際して、安全な強度を有しているものであること。
四 避難用タラップには、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第八 避難橋の構造、材質及び強度
一 避難橋の構造は、次に定めるところによる。
- (一) 避難橋は、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 避難橋は、橋げた、床板及び手すり等により構成されるものであること。
- (三) 固定式又は移動式(使用時に容易に架設できる構造のものをいう。)のものであること。
- (四) 避難橋は、安全上十分なかかり長さを有するものであること。
- (五) 移動式のものにあつては、架設後のずれを防止する装置を有するものであること。
- (六) 主要な部分の接合は、溶接、リベット接合又はこれと同等以上の強度を有する接合とすること。ただし、構造耐力上主要な部分にあつては、溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならない。
- (七) 床板は、次によること。
イ 床面の勾配は、五分の一未満とすること。ただし、階段式の機構のものにあつては、この限りでない。
ロ 床板は、滑り止めの措置を講じたものであること。
- (八) 床板は、すき間の生じない構造であり、かつ、床板と幅木とはすきまを設けないものであること。
- (九) 手すり等は、次によること。
イ 手すり、手すり子及び幅木は、避難橋の床板等の両側に取り付けること。
ロ 手すりの高さは一・一メートル以上、手すり子の間隔は十八センチメートル以下、幅木の高さは十センチメートル以上であること。
ハ 手すりと床板との中間部に、転落防止のための措置を講じたものであること。
二 避難橋の材質は、次に定めるところによる。
- (一) 構造耐力上主要な部分は不燃性のものとし、橋げた、床板、幅木及び手すりは鋼材、アルミニウム材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 避難橋の強度は、次に定めるところによる。
- (一) 橋げた、床板及び手すり等に作用する自重、積載荷重、風圧、地震力等に対して、構造耐力上安全であること。
- (二) 積載荷重は、床面一平方メートルにつき三・三キロニュートンとすること。
- (三) (二)の荷重を加える試験におけるたわみは、支点間隔の三百分の一を超えないものであること。
- (四) 幅木、手すり等は、橋げた、床板等主要な部分に固定するとともに、使用に際して安全な強度を有しているものであること。
四 避難橋には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第九 救助袋の構造、材質及び強度
一 救助袋の構造は、次に定めるところによる。
- (一) 救助袋は、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
- (二) 救助袋は、入口金具、袋本体、緩衝装置、取手及び下部支持装置等により構成されるものであること。ただし、降着の際強い衝撃を受けるおそれのないものにあつては緩衝装置を、垂直式の救助袋(垂直に展張して使用する救助袋をいう。以下同じ。)にあつては下部支持装置を設けないことができる。
イ 入口金具は、入口枠、支持枠、袋取付枠、結合金具及びロープその他これに類するものにより構成されるものであること。
ロ 直径五十センチメートル以上の球体が通過することができるものであること。
ハ 袋本体は、連続して滑り降りることができるものであり、かつ、平均毎秒四メートル以下の速度で途中で停止することなく滑り降りることができるものであること。
ニ 袋本体は、展張部材(袋本体にかかる引張力を主として負担する部材をいう。以下同じ。)を有するものであること。
ホ 使用の際、展張部材の伸びは、本体布(袋本体に用いる布をいう。以下同じ。)の伸びを超えないものであること。
ヘ 展張部材及び本体布は、袋取付枠に強固に取り付けたものであること。
ト 袋本体の滑降部は、落下防止のため、布を重ねた二重構造のもの又は外面に網目の辺の長さが五センチメートル以下の無結節の網を取り付けたものであること。ただし、構造上落下防止の性能を有する袋本体にあつては、この限りでない。
チ 降着の際衝撃を受ける部分に、保護マットその他の緩衝装置を取り付けたものであること。
リ 四個以上の取手を出口付近に、左右均等に、かつ、強固に取り付けたものであること。
ヌ 附属装置は、次によること。
(1) 入口金具の底部にはマット等を取り付け、その他の面には覆い布を取り付けること。
(2) 袋本体の下端に、直径四ミリメートル以上の太さを有し、かつ、袋本体の全長に四メートルを加えた長さ以上の長さを有する誘導綱を取り付けること。
(3) 誘導綱の先端に夜間において識別し易く、かつ、三百グラム以上の質量を有する砂袋等を取り付けること。
- (四) 斜降式の救助袋(斜めに展張して使用する救助袋をいう。以下同じ。)にあつては、(三)、イ、ロ及びニからトまでによるほか、次によること。
イ 袋本体は、展張時においてよじれ及び片だるみがないものであること。
ロ 袋本体は、連続して滑り降りることができるものであり、かつ、平均毎秒七メートル以下の速度で途中で停止することなく滑り降りることができるものであること。
ハ 袋本体の滑降部は、滑り降りる方向の縫い合わせ部が設けられていないものであること。
ニ 降着の際衝撃を受ける部分に、緩衝装置として受布及び保護マットを取り付けたものであること。
ホ 本体布及び展張部材は、下部支持装置に強固に、かつ、引張力が均等にかかるように取り付けたものであること。
ヘ 下部支持装置は、袋本体を確実に支持することができるものであり、かつ、容易に操作することができるものであること。
ト 六個以上の取手を出口付近に、左右対象に、かつ、強固に取り付けたものであること。
チ 附属装置は、(三)、ヌによること。この場合において、誘導綱の長さは、袋本体の全長以上の長さとすることができる。
二 救助袋の材質は、次に定めるところによる。
- (一) 入口金具に用いる部品は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる材質又はこれらと同等以上の耐久性を有するものであること。
- (二) 本体布、受布及び袋本体の滑降部の落下防止のための布は、耐久性を有し、かつ、織むら等がなく十分な密度を有するものであること。
- (三) 展張部材に用いるロープ又はベルトは、耐久性を有するものであり、ロープにあつては、よりに緩みがなく、かつ、よじれの生じにくいものであること。
- (四) 袋本体の滑降部の落下防止のための網、下部支持装置及び縫糸は、耐久性を有するものであること。
- (五) 耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
三 救助袋の強度は、次に定めるところによる。
- (一) 救助袋に用いる布は、日本工業規格 L 1096(一般織物試験方法)の引張強さの試験及び引裂強さの試験を行った場合、引張強さについては1kN(覆い布にあっては0.8kN)以上、引裂強さについては0.12kN(覆い布にあって0.08kN)以上の強度を有するものであること。
- (二) 救助袋は、入口金具、展張部材、下部支持装置、袋本体と下部支持装置との結合部分、本体布と袋取付枠との結合部分、展張部材と袋取付枠との結合部分及び展張部材相互の結合部分に作用する救助袋の自重、積載荷重、風圧等に対して、構造耐力上安全なものであること。
- (三) 縫糸は、十分な引張強さ及び引掛強さを有するものであること。
- (四) 縫い合わせ部は、十分な強度を有し、かつ、縫糸に緩み等がないものであること。
- (五) 取手と袋本体との結合部分、取手と受布との結合部分及び取手は、十分な引張強さを有するものであること。
四 救助袋には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
第二―第八...一部改正・第九...追加〔昭和五六年一一月消告八号〕、第三―第九...一部改正〔平成一一年九月消告七号〕
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
前 文〔抄〕 〔昭和五六年一一月二八日消防庁告示第八号〕
昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則 〔平成一一年九月八日消防庁告示第七号〕
(施行期日)
第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 1―4 〔略〕
5 平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具のうち、第五条の規定による改正後の避難器具の基準第三第三号、第四第三号、第五第三号、第六第三号、第七第三号、第八第三号及び第九第三号の規定並びに第十条の規定による改正後の避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目第八第二号(二)、別表第一及び別表第二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
6―8 〔略〕