消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
皆様、消火器の近くに掲げてある “消火器の使用方法パネル” を見たことはありますでしょうか。🔍(´∀`*)ウフフ
消防法施行規則第九条第4号にて “消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること” と謳われています。📙✨
また、大阪市内では “使用方法” も記載したものを設置する事が規定されています。
✍(´-`).。oO(例えば…、、市外だと◯◯消防署の指導では使用方法は記載無しでも良かったとか云々あるんですよね…。。)