第9条〔消火器具に関する基準の細目〕


消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1.  消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。
  2.  消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  3.  消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りでない。
  4.  消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と、水バケツにあっては「消火バケツ」と、水槽そうにあっては「消火水槽」と、乾燥砂にあっては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。

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消火器の使用方法パネルを見てみよう!

消火器ボックスの上に掲げられた消火器使用方法パネル
消火器ボックス上に掲げられた消火器使用方法パネル

皆様、消火器の近くに掲げてある “消火器の使用方法パネル” を見たことはありますでしょうか。🔍(´∀`*)ウフフ

 

消防法施行規則第九条第4号にて “消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること と謳われています。📙✨

 

また、大阪市内では “使用方法” も記載したものを設置する事が規定されています。

 

✍(´-`).。oO(例えば…、、市外だと◯◯消防署の指導では使用方法は記載無しでも良かったとか云々あるんですよね…。。)

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