令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。
以下大型消火器にあってはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあってはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあっては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあっては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあっては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあってはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあってはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあっては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分
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面積
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令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物
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50㎡
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令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物
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100㎡
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令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物
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200㎡
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2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする。
3 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分
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数量
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少量危険物
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危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
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指定可燃物
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危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の50倍
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4 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積100㎡以下ごとに一個設けなければならない。
5 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25㎡で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6 前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあっては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあっては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあっては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあっては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなってはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
消防法に則って至る所に設置されている消火器ですが、皆さん消火器容器内に何が入っているか知っていますか?🧯(´∀`*)ウフフ♪
最も一般的な消火器の薬剤が "粉末" であることも、ご存知で無い方がおられることはTwitter上の反応より察しております。🧪💦
また、消火薬剤は同じですが、以下の通り噴出機構が異なる二つの消火器があります。🎈\(゜ロ\)(/ロ゜)/💣
加圧式については破裂事故が起こる危険性がある為、現在は取扱っておらず廃棄処分時に蓄圧式への交換が進んでいます。💥
以前より手指などの消毒にアルコール(エタノール)をスプレーすることはありましたが、新型コロナウイルス蔓延化である現在は桁違いに使用頻度が増えています。👾(>_<)💨
その多くが該当するアルコールの濃度が60%以上の製品は消防法上で第4類の引火性液体という “危険物” に分類されます。⛽‼
火気厳禁で取り扱われるべきエタノールですが、東京消防庁さんからは「手指をエタノールで消毒した後、タバコに火をつけようとして手に引火‥」という事例の警告が‥。((((;゚Д゚))))🚭
エタノールは火気厳禁の危険物であることの周知と共に、その初期消火には何を用いるかについて言及していきます。🧯💦
以前、節分でもないのに我が家から “鬼は外👹” され、地下鉄谷町線南森町の駅から幼馴染の家へタクシーで向かう道中、その運転手さんに『お仕事何されてるんですか』と聞かれて‥。🚕💨
管理人:『消火器とか火災報知器の設置・点検ですかね。』
運転手:『あー、あれ全部 “詐欺” ですわ。「消火器の訪問販売(※やりません)」と「難波のキャッチ」は全部 “詐欺” ですわ。』
まるでミルクボーイの内海さんがコーンフレークをdisる位の勢いで本人の前で言わない方がいい事を言うアンタは社会不適合者なんか⁉と思う一方で、世間で「消火器の訪問販売が全て詐欺」な理由について解説します、もう誰も騙されないで下さいね。👮♪
前ブログ “ついに点検報告書内の印鑑が省略されます!” について多くの方から反響を頂いているのですが、それと時を同じくして業界内で動きが見られるテーマがあります。
それは消火器の “機能点検” についてです。
兼ねてより『📞:消火器の機能点検って、どうやってます~?』等と勤務中であるにも関わらず何のメリットもない電話対応を何度かしたことがある程、実は問題になるテーマでした。
またとない機会であり、主になって動かれている有志の方より支援の依頼もありましたから、精一杯書かせて頂く事とします。✎
皆様、消火器の近くに掲げてある “消火器の使用方法パネル” を見たことはありますでしょうか。🔍(´∀`*)ウフフ
消防法施行規則第九条第4号にて “消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること” と謳われています。📙✨
また、大阪市内では “使用方法” も記載したものを設置する事が規定されています。
✍(´-`).。oO(例えば…、、市外だと◯◯消防署の指導では使用方法は記載無しでも良かったとか云々あるんですよね…。。)
モリタ宮田工業様が “+maffs” というブランドを立上げ、蔦屋書店様より販売された “白と黒の二色展開の住宅用消火器” が、Twitter上で話題になっていました。❕((((;゚Д゚))))💻
これまでずっと住宅用消火器に関しては、日本でも赤色でないものが普通に販売・設置されていましたが、今回は一体何が違ったのか、このブログ記事にて各ツイートを含む情報を整理することで紐解いていきたいと思っています。💡
✍(´-`).。oO(やはり前記事 “排煙窓オペレーターに関するTwitter上の議論まとめ” の時と同様に(ピーッ!)な意見も一部目立ってしまっていたので…、、専門家の立場から140字では収められない意見なども述べさせて頂くこととします…。。)
消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙
“火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。”
如何ですか、上記の “義務” を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼びます。📝
✍(´-`).。oO(誰しもがその当事者になりうるわけですが…、、具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかを続きで確認していきましょう…。。)
弊社が【公式】と銘打ってTwitterアカウントを運営し始めてもうすぐ丸3年になりますが、これ程の期間が経ちますとやはり “アイコンが被ってしまう” ようなことが起こります。⏰‼
これは仕方のない事です、人間がすることですから避けられません。👥♪
世の中には、“引用” “パクリ” “オマージュ” “コラボ” 等々あらゆる便利な言葉が存在しまして、本件がどれに当たるかも併せて考えていきたい所存です。🌎( ˘ω˘)💭
上記のような中身がありそうで、まるでない文章を続きにも書きますからどうぞ今回ばかりは気楽にご覧くださいませ。🗽笑✨
糸魚川大規模火災を受け、(3)項ロ 飲食店で延べ面積に関係なく消火器の設置を義務付けるという消防法改正があったことは全ブログ "消火器詰め替え業務はオワコン" でも触れていました。📝
この法改正によって、点検対象物件が増えることによる点検報告率の低下が懸念されることから、その対策として本題の "消火器点検アプリ" が登場しました。🏢✨
リリースされてしばらく経ち、『どれくらい使われているのか?』や『どういう層が使っているのだろう?』という疑問が湧いておりましたので、アプリ分析サービスの会社に勤める高専時代の友人にコッソリ聞いてみたところ…。📲(;´Д`)❕続く
実は、消火器にも様々な種類があります。🌈|д゚)
✍(´-`).。oO(最もポピュラーな消火器は“粉末ABC消火器10型”というものであると覚えておいて下さい…。。)
そして、粉末ABC消火器10型にも “蓄圧式” と “加圧式” という、薬剤を噴射する機構の違いによって大きく2つに分類されます。✅
参考:加圧式消火器の危険性
他にも危険物に対して高い消火効果を発揮するものや、一見消火器と分からない形のものもあります。🌎(。´・ω・)?🌹