第51条の2の3〔救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者〕


令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  • 一 医師
  • 二 保健師
  • 三 看護師
  • 四 准看護師
  • 五 救急救命士
  • 六 第五十一条に規定する講習の課程を修了した者