法第三十六条第五項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
2 法第三十六条第五項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日
二 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
三 認定を行った消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称