第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四条の二の九第一項中「別表第一の二」とあるのは「別表第六」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第二項第一号中「法第八条の二の三第四項第一号」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号」と、同項第二号中「法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」と読み替えるものとする。