法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 第五十一条の八第一項の届出及び第五十一条の九において準用する第三条の二第一項の届出がされていること。
- 令第四条の二の四の防火対象物(同条第二号に掲げる防火対象物にあっては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
- 防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
- 令第四十六条に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
- 法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。