第51条の13〔防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関〕


前条第三項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

 

2 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。

この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「防災管理」と、同項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状(第五十一条の十二第三項に規定する免状をいう。第十六項において同じ。)の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項第八号中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防災管理点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行った日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、同項第四号中「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、同項第五号中「修了証」とあるのは「免状」と読み替えるものとする。