法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一 第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し
二 第五十一条の八第一項、第五十一条の九において準用する第三条の二第一項、第五十一条の十一の二において準用する第四条第一項、第五十一条の十一の三において準用する第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
三 次項において準用する第四条の二の四第三項の報告書の写し
四 第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第二項の申請書の写し
五 第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第五項又は第六項の通知
六 防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
2 第四条の二の四第一項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検について準用する。
3 法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第六号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
4 防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。