第四条の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。
この場合において、第四条第一項柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、「防火対象物の位置」とあるのは「建築物その他の工作物の位置」と、「防火対象物の管理」とあるのは「建築物その他の工作物の管理」と、同項第一号、第二号、第六号及び第七号中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同項第二号及び第三号中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第三号中「消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物」とあるのは「避難の訓練その他建築物その他の工作物」と、同項第四号中「避難口、安全区画、防煙区画」とあるのは「避難口」と、同項第五号中「火災、地震その他の災害」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と、同項第六号中「火災の際の」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害が発生した場合における」と、同項第七号中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、同条第二項、第四項及び第六項中「第八条の二第一項に規定する防火対象物」とあるのは「第三十六条第一項に規定する建築物その他の工作物」と、「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、第三項、第五項及び第七項中「第三条」とあるのは「第五十一条の八第二項において準用する第三条」と読み替えるものとする。