令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、10階以下の階にあつては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。