第5条の3〔避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階〕


第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、10階以下の階にあつては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。

 

 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。

  1.  床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。
  2.  開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。
  3.  開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
  4.  開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

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“無窓階”を算定書で“有窓階”に変更

避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”
避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”に…。

(5)項ロ 共同住宅の用途を(5)項イ 民泊に変更する際に、当該防火対象物が “無窓階” に該当する場合、自動火災報知設備“熱感知器” を “煙感知器” に変更しなければなりません。💸💦

 

✍(´-`).。oO(共同住宅非特定だから“熱”でOKでした…。。)

 

以前、民泊への用途変更に際して感知器の変更の指導を受けた現場にて、設計士の方から以下の情報を入手しました。👴👓

『あそこは…、窓の種類を変更したから…、有窓階判定にできるよ…。』

 

…という事で、“有窓・無窓階算定書” を作成し直して提出することで、有窓階判定に変更した際の手順を書いていきます。🖼✨

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無窓階かい⁉

防音のスタジオ等は無窓階
防音のスタジオ等は無窓階の可能性大でしょう。

消防用設備を防火対象物にインストールする上で、重要な指標となるのが “十分な数・大きさのが有るかどうか” という事です。

 

消防法上で『避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階』の事を “無窓階” といい、無窓階と判定された建物は消防用設備の設置基準が厳しくなります。

 

自動火災報知設備を例に挙げますと、無窓階の場合は差動式熱感知器を全て煙感知器にする場合があります。※用途による

✍(´-`).。oO(値段が5倍くらい違うんですな…。。)

 

3階以上の戸建てで特区民泊をされる際は、有窓階か無窓階かで消防設備にかかる値段に開きが出ることも考慮すべきです!

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