令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
2 令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
3 令別表第一(六)項イ(1)の総務省令で定める病院は、次のいずれにも該当する体制を有する病院とする。
4 令別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名は、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二に規定する診療科名のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
5 令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる区分とする。
6 令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
7 令別表第一(六)項ロ(5)の総務省令で定める区分は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号から第七号までに掲げる区分とする。
8 令別表第一(六)項ハ(1)の総務省令で定めるものは、老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イ及びロ(1)に掲げるものを除く。)とする。
9 令別表第一(六)項ハ(3)の総務省令で定めるものは、業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(同項ロに掲げるものを除く。)とする。
10 令別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
グループホームとは、病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が専門スタッフなどの援助を受けながら、少人数で一般の住宅で生活する集団生活型の介護施設を指します。🏠👥♪
近年、人口減少に伴って “空き家” が増えていることや、高齢化により介護が必要になる方の割合も増加していることから、グループホームという形態は今後ますます重要になってくると考えられます。⏰⤴
ところが、既設の一戸建てや共同住宅の一室を用途変更して使用するとなると、建築基準法や消防法上の規制により追加で設備等の設置義務が生じてしまう為、都道府県や市町村ごとに緩和措置が取られています、ご確認下さいませ。🗼✨