法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第二十一条の五十一第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
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