第44条の3〔輸出品の承認〕


令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 

2 第四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。