第42条〔国土交通大臣への通知〕


総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。