前条第一項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
一 次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
二 次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
三 登録申請者が、法第八条の三第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
四 確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
3 登録確認機関は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを十年間保存しなければならない。
4 第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。
この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第四条の六第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「令第四条の三第四項及び第五項、第四条の三第三項から第七項までに定める基準並びに別表第一の二の二の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第四条の六第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第四条の六第三項」と読み替えるものとする。