第4条の5〔防炎性能の確認〕


登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。

 

2 前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。

 

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レジ・カウンター等に吊り下げる新型コロナウイルス対策のシートも防炎物品(製品)を!

防炎物品(製品)であるビニールシート
防炎物品(製品)であるビニールシートが販売されてます‥!

誰が想像できたでしょうか、感染症防止対策の為に「レジ・カウンター前に透明のビニールシートを吊るす」なんて状況を‥。🔭

 

しかし、その付け焼き刃で吊るされたビニールシートに火がついて、あわや大惨事に‥という事例もあり火災リスクがあるという話も出てきています。🔥\(゜ロ\)(/ロ゜)/🧯💦

  • ☑ 防炎物品のビニールシートに交換したい
  • ☑ 火災リスクを未然に防ぐ “カイゼン” の材料が欲しい

上記の読者を想定して、話を進めていきますので確認を!👷💭

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民泊には“防炎物品”を使用下さい

“防炎”タグの有無は必ずチェック
消防検査時に“防炎”タグの有無は必ずチェックされます。

民泊を営業するにあたって “消防法令適合通知書” を取得するために最適化すべきは以下の二点です。✌( ゚Д゚)🚒

  • 民泊用途変更の為に則した 消防用設備の設置
  • 防火管理者の専任や防炎物品の使用等の 防火管理

消防検査の際によく引っかかるのは消防用設備ではなく防火管理面で、防炎物品の使用の有無は頻出指摘事項です。💔(;´Д`)💦

 

コスト面で目立つ消防用設備をしっかりしていたら、防火管理上の事柄で足元をすくわれる…、などという事で適合通知書取得日程が延びてしまわないためにも、要点を纏めておきます。💡

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