法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
2 前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
3 消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
4 第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
5 第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
6 消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
7 消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
8 法第八条の三第三項の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
9 法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
誰が想像できたでしょうか、感染症防止対策の為に「レジ・カウンター前に透明のビニールシートを吊るす」なんて状況を‥。🔭
しかし、その付け焼き刃で吊るされたビニールシートに火がついて、あわや大惨事に‥という事例もあり火災リスクがあるという話も出てきています。🔥\(゜ロ\)(/ロ゜)/🧯💦
上記の読者を想定して、話を進めていきますので確認を!👷💭