法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<<前へ||次へ>>