法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
2 法第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。
3 法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
4 前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
5 法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
6 法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。
7 法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。