第37条〔型式承認の申請書〕


法第二十一条の四第一項の規定による型式承認の申請は、別記様式第四号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあっては、別記様式第五号)による申請書によつてしなければならない。