データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者(以下この条において「データ審査方式申請者」という。)は、別記様式第一号の十二の申請書によりその旨を協会又は登録検定機関に申請しなければならない。
2 協会又は登録検定機関は、前項に規定する申請に係る型式が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該型式について、データ審査方式による型式適合検定を行うものとする。
- 一 当該型式が、直近の立会い方式による型式適合検定において、少なくとも十回以上連続して合格していること。
- 二 おおむね3ヶ月以内ごとに当該型式に係る検定対象機械器具等の型式適合検定が行われていること。
- 三 当該型式に係る検定対象機械器具等を製造する工場、事業所及びこれらに類する施設において、品質を確保する管理体制が確立していること。
3 協会又は登録検定機関は、前項の規定によりデータ審査方式による型式適合検定を行う場合には、データ審査方式申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 データ審査方式による型式適合検定は、次の各号に定める手続により行うものとする。
- 一 データ審査方式申請者は、製造工場等において、型式適合検定抜取検査方式を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行う。
- 二 データ審査方式申請者は、前号の検査の結果を、速やかに、協会又は登録検定機関に報告する。
- 三 協会又は登録検定機関は、前号の規定により報告された検査の結果を確認し、当該検査に係る審査結果を、速やかに、データ審査方式申請者に通知しなければならない。