令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。
ガス漏れ火災警報設備は、都市ガス・プロパンガスなどのガス漏れを検知して、音響を発する4類の消防用設備です。
検知器・中継器・受信機・警報装置などで構成されます。
(´-`).。oO(どうでもいい話ですがガス漏れの場合は、感知器ではなく “検知器” と呼びます…。。)
その検知器の有効期限が “取付け後5年間” であり、今回その交換時期が来たため、お取替えをさせていただきました。
以下に、その取替・試験の模様に加えまして、ガス漏れ火災警報器の設置基準・背景などについても言及し、記していきます。…