第34条の4〔検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備〕


令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。

  • 一 液化石油ガスを検知対象とするもの
  • 二 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十三条第一項、第四十三条又は第六十三条の規定により設置するもの
  • 三 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第七条第一項第十五号並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第三十一号、第七条の三第一項第七号及び第五十五条第一項第二十六号に規定するもの
  • 四 ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第九条第二項に規定するもの

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ガス漏れ火災警報設備について

専用のガス放出器具で試験
ガス漏れ火災警報設備の検知器を専用のガス放出器具で試験中。

ガス漏れ火災警報設備は、都市ガス・プロパンガスなどのガス漏れを検知して、音響を発する4類の消防用設備です。

 

検知器・中継器・受信機・警報装置などで構成されます。

(´-`).。oO(どうでもいい話ですがガス漏れの場合は、感知器ではなく “検知器” と呼びます…。。)

 

その検知器の有効期限が “取付け後5年間 であり、今回その交換時期が来たため、お取替えをさせていただきました。

 

以下に、その取替・試験の模様に加えまして、ガス漏れ火災警報器の設置基準・背景などについても言及し、記していきます。…

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