第33条の9〔試験の方法〕


試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。

 

一 甲種特類 筆記試験

 

二 前号に掲げる指定区分以外の指定区分 筆記試験及び実技試験