法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
二 学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)及び専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を十五単位以上修得した者
三 学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもってそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
四 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者
五 電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士
六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
七 工事整備対象設備等(法第十七条の八第一項に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者
八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
2 甲種特類(第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる特類の指定区分(同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)に係る消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)を受けることができる者は、同欄に掲げる第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る免状の交付を受けている者とする。