第33条の5の3〔消防設備士の違反行為に係る通知〕


法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。

 

関連ブログ


東京消防庁職員の方々が消防設備士講習"未受講"であったニュースについて

消防庁職員の意志ある方が消防設備士免状を取得
消防庁職員の意志ある方が消防設備士免状を取得していたが…。

消防法に基づく国家資格である "消防設備士" には、取得後に免状取得者の講習受講の義務が消防法第17条の10〔消防設備士講習〕にて定められています。🎫(´∀`*)ウフフ

 

今回、東京消防庁の職員の方消防設備士の免状を取得されている方が、上述した義務講習を受講しておらず違反になっていたという事でニュースになっているわけですが、皆様はこの報道に対してどうお考えでしょうか。宜しければコメント下さい。📝✨

 

そして、消防職員の方々と力を併せて防火に努めさせて頂いております、我々のような一業者にとっては些かセンシティブな内容ですが、これを機にハッキリさせておくべきこともあると思いますので、僭越ながら問題提起及び意見をさせて頂きます。💡

続きを読む 13 コメント