第33条の3〔免状の種類に応ずる工事又は整備の種類〕


法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。

指定区分 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類
特類 特殊消防用設備等
第一類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第二類

泡消火設備

第三類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第四類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第五類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機

2 法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定める。

 

3 法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。

 

指定区分 消防用設備等の種類
特類 特殊消防用設備等
第一類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第二類

泡消火設備

第三類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第四類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第五類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機
第六類 消火器
第七類 漏電火災警報器

4 法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、消防庁長官が定める。

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