令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
先日Twitter上にて、地下鉄ホームの屋内消火栓が後ろから見ると全くそれと分からないという問題について活発に議論されていました。👀💦
通常、消火栓ボックスは壁際に設置することが多く、その視認性は赤い表示灯を設けることで確保されているという前提なのですが、地下鉄ホームや両側に店舗がある廊下等では、その中央などに設置せざるを得ないといった状況が生じます。🚇(;´Д`)❕
また、この消火栓ボックスが周囲と異なる色、例えば消防・防災の分野でイメージされる赤色であれば、それと予想し易いかも知れませんが、話題提起されたものは周囲の景観と同じような色味をしており余計に判別し難いモノでした。💔
✍(´-`).。oO(ここでは、その議論の模様とそれに対する解決案を纏めてご紹介させて頂きます、続きをご覧下さいませ‥。。)
2018年の日本の今年の漢字が「災」になる程、自然災害が相次いで起こりまして、その被害を受けた物の中に御多分に漏れず弊社が取扱う消防用設備も含まれております。🍥(;´Д`)💦
この記事では画像の “暴風でなぎ倒されたホース格納箱” の、復旧工事を行った模様を紹介させて頂きます。🌀
また、併せてコチラの屋外消火栓ホース格納箱に関する消防法にも触れていきたいます。📝✨
✍(´-`).。oO(既設のホース格納箱についている “あるモノ” が…、、消防法上は無くてもいいという扱いでしたね…。。)