前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
二 工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
三 消防関係法令
2 前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 機械又は電気に関する基礎的知識
二 消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
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