令第十三条第一項の総務省令で定める道路は、次の各号の一に該当するものをいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。第六章に限る。)による道路
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による道路
四 前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定するものをいう。)の通行が可能なもの