無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 無線通信補助設備は、漏えい同軸ケーブル、漏えい同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏えい同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩えい同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。
二 漏えい同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、50 Ωとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
三 漏えい同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
四 漏えい同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。
五 漏えい同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
六 分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏えい同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
七 増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
八 無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
(イ) 地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防塵上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(ロ) 保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。
九 第十二条第一項第八号の規定は、無線通信補助設備について準用する。
十 警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。