令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が200ℓ 毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2 令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
水系の消火設備において、漏水トラブルはつきものです。
特に地中埋設配管部分で漏水している(※目視できないので消去法で判断)ことによる改修工事は定期的に御座います。
※本記事は従来の塩ビ被覆の配管用炭素鋼管についての性能等を非難するものでは決してなく、今回弊社にて用いた耐震性に優れた新しい消火用樹脂管(令和2年の通知に基づく)の魅力を発信する意図で作成しています。
地上からの放水による消火が難しい高層階の建物が火事になった場合に、地上にある「送水口」から消防ポンプ車を用いて加圧送水し、上階に設けられた「放水口」に消火ホースを繋いで消火活動を行う為の設備が「連結送水管」です。🚒💨
この「連結送水管」ですが、建物の高さが70mを超えると地上から水を送っても上階にて必要な放水圧の確保が困難だという前提で “中間のブースターポンプ” の設置義務があります。🏢✨
その “中間のブースターポンプ” の格納箱には「いたずら等を防止する策」として簡単に開錠できる「鍵」がされているのですが、その「鍵」を消防隊の方々が開けられず消火活動に支障をきたしたという事例があった為、「鍵」について言及します!🔑💦
消防隊の方が高層階に消火用水(ただの水)を地上から送る為に用いられる “連結送水管” の新設工事に際して、“設計届” を作成して所轄消防署に提出します。📝
連結送水管は水系の設備で “配管” がある為、スプリンクラー設備の着工届と同じく “アイソメ図” や “摩擦損失計算書” などを添付する必要があります。
耐圧試験の際に水漏れが発生した場合の改修工事などでは、配管の取替のみの場合だけ設計届を省略できます(軽微な工事)。
続きに、連結送水管の設計届について記していきます…。