第30条の2の2〔連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分〕


令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一 排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分

二 第二十九条の規定に適合する部分