令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
一 排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
二 第二十九条の規定に適合する部分
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