第30条の2〔連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分〕


令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

一 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの

二 浴室、便所その他これらに類する場所

三 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの

四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

五 エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分