排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
・(イ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
・(ロ) 排煙用の風道に接続されているものにあっては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
二 給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
・(イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
・(ロ) 給気用の風道に接続されているものにあっては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
三 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
・(イ) 外部から容易に開閉することができること。
・(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
・(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、280℃以上とすること。
・(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
四 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
・(イ) 一の防煙区画ごとに設けること。
・(ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
・(ハ) 操作部は、壁に設けるものにあっては床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一・八メートルの箇所に設けること。
・(ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
・(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
・(ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。
五 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
六 排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
防煙区画の区分
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性能
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消火活動拠点
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240 ㎥毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあっては、360 ㎥毎分)の空気を排出する性能
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消火活動拠点以外の部分
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令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物
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300 ㎥毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあっては、600 ㎥毎分)の空気を排出する性能
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令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物
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120 ㎥毎分又は当該防煙区画の床面積に1㎥毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあっては、2㎥毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能
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防煙区画の区分
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面積
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消火活動拠点
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2㎡(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあっては、3㎡)
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消火活動拠点以外の部分
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当該防煙区画の床面積の1 / 50となる面積
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七 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
八 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
九 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
十 第十二条第一項第八号の規定は、排煙設備について準用する。
十一 風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。
Twitter上で、あの『Why Japanese people!?』のフレーズで有名な厚切りジェイソンさん(@atsugirijason)が “排煙窓の手動開放装置(オペレーター)” の表示について言及されておりまして、そこに『青木防災さん!』と呼ばれてホイホイ参上してリプライさせて頂きました。🐤(´∀`*)ウフフ♪
当該厚切りジェイソンさんのツイートがバズっていたのもあり、管理人のリプライにもまあ色々な反響がありまして、幾つか140字では永遠に分かってもらえないのでは!?と思われる事もありましたので、ここに纏めさせて頂きます。📁✨
✍(´-`).。oO(得てして論点が複数ある議題は炎上することが多く‥、、時に『え!?そんなこと言う??』と感じるツイートも中にはあり、便利なSNSに関しても昨今思うところがありますよね‥。。)