令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
2 令第25条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第120条、第121条及び第122条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第123条及び第124条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3 令第25条第一項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第25条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
4 令第25条第一項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第25条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。
5 令第25条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 開口部に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
ハ ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
ニ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
ホ 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
ヘ バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
イ 主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。
ハ 直通階段が建築基準法施行令第123条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあっては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
ニ 収容人員は、30人未満であること。
6 小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあっては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
7 令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。