令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。
2 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ロ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物にあっては、出火階が、二階以上の階の場合にあっては出火階及びその直上階、一階の場合にあっては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあっては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。
この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ハ 各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること。
二 防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあっては、この限りでない。
二の二 非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
三 放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
イ スピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによる。
種類
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音圧の大きさ
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L級
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92dB以上
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M級
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87dB以上92dB未満
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S級
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84dB以上87dB未満
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ロ スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
ハ スピーカーの音圧又は音色及び設置は、次に定めるところによること。
P=P+10log10(Q/4πr2+{4(1―α)/Sα}
Pは、音圧レベル(単位 デシベル)
pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)
Qは、スピーカーの指向係数
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
r=(3/4)√(QSα/π(1-α))
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
Qは、スピーカーの指向係数
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
ニ 音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
ホ 操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが0.8m(いすに座って操作するものにあっては0.6m)以上1.5m以下の箇所に設けること。
ヘ 操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。
ト 増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
チ 出火階が、二階以上の階の場合にあっては出火階及びその直上階、一階の場合にあっては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあっては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。
この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
リ 他の設備と共用するものにあっては、火災の際非常警報以外の放送(地震動予報等に係る放送(気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の規定により気象庁が行う同法第二条第四項第二号に規定する地震動についての同条第六項に規定する予報及び同条第七項に規定する警報、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第十条の二第一号イに規定する予報資料若しくは同法第十七条第一項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信し又はこれらに関する情報を入手した場合に行うものをいう。)であつて、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除く。)を遮断できる機構を有するものであること。
ヌ 他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ル 操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。
ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあっては、この限りでない。
ヲ 一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
四 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
五 非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
六 第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。
3 非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨
先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪
✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)
自動火災報知設備の音響ベルは直流24Vの電源で鳴動するのに対して、現行機器の非常警報設備は交流100Vの電源が接続されている為、そのサイレンの音は大きく感じるかと思います。
また、非常警報設備の設置義務が生じる基準についてですが、自動火災報知設備とは異なり、延べ面積ではなく収容人員の数で設置対象かどうかが判定されます。
✍(´-`).。oO(以下に令別表第1で分類された各用途ごとに、消防法施行令第24条で定められている “非常警報設備の設置基準が収容人員何名で生じるか” を纏めてありますので、ご確認下さいませ…!!)