ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から1.5 ⅿ以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
(イ) 燃焼器(令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物に存するものについては、消防庁長官が定めるものに限る。以下同じ。)又は貫通部(同項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で8ⅿ以内の位置に設けること。ただし、天井面等が0.6 ⅿ以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。
(ロ) 温泉の採取のための設備(前条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の周囲の長さ10 ⅿにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所(天井面等が0.6 ⅿ以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。)に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。
(ハ) 燃焼器若しくは温泉の採取のための設備(以下この号において「燃焼器等」という。)が使用され、又は貫通部が存する室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器等又は貫通部との間の天井面等が0.6 m以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、燃焼器等又は貫通部から最も近いものの付近に設けること。
(ニ) 検知器の下端は、天井面等の下方0.3 m以内の位置に設けること。
(イ) 燃焼器又は貫通部から水平距離で4m以内の位置に設けること。
(ロ) 温泉の採取のための設備の周囲の長さ10 ⅿにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。
(ハ) 検知器の上端は、床面の上方0.3 ⅿ以内の位置に設けること。
二 中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
三 第一号イ(イ)又は同号ロ(イ)に定めるところにより検知器を設ける場合にあっては、受信機を次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
四 警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
(イ) 令第二十一条の二第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
(ロ) 令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「長官指定部分」という。)が存しないものに限る。)又は同号の防火対象物(長官指定部分が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する検知器若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
(イ) 検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
(ロ) 前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
五 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
(イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ) 検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
六 電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
七 非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
八 検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
九 次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
十 第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2 検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。