令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
二 その内部に、第三項に掲げる温泉の採取のための設備(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
三 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
2 令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める数は、一人とする。
3 令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第六条の三第三項第五号イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
4 令第二十一条の二第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。
5 令第二十一条の二第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。