自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ)接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ)感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
一の二 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
二 受信機は、次に定めるところにより設けること。
(イ) 他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(ロ) 主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
三 電源は、次に定めるところにより設けること。
四 非常電源は、次に定めるところにより設けること。
五 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90 dB以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあっては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下この号、次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
五の二 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で92 dB以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
(イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあっては出火階及びその直上階、一階の場合にあっては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあっては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
(ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
タイトルの“区分鳴動” と “一斉鳴動” というのは、火災報知設備の地区音響、つまりベルや非常放送の音のなり方を示しています。
まず、一斉鳴動はその名の通り火災信号が入った場合に建物すべての音響が一斉に鳴る方式です。
次に、区分鳴動について簡潔に言いますと「出火階およびその直上階に限り警報音が鳴動する方式」となります。
しかし区分鳴動に関して、いくつかルールがありますので、それについて以下に記させていただきたいと思います。………
六 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
七 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
八 一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
八の二 発信機は、P型2級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型3級受信機、GP型2級受信機で接続することができる回線が一のもの、もしくはGP型三級受信機に設ける場合または非常警報設備を第25条の2第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
近年、リング型の表示灯が主流になり注目を浴びていますが、その中にひっそりと従来と同じ形状で潜んでいる “発信機(火災報知機って呼ばれてます)” にスポットライトを当ててみましょう。🔦
Twitter上にて『全体がボタンそのものに見えるので、どこを押してもいい機能を付与してもふさわしいのでは…?』という意見を頂きました。🐦♪
確かに…、と思いましたので消防関係法令をチェックしてみたところ、消防法施行令第24条8の2ではなく “火災報知設備の感知器及び技術上の規格を定める省令” にて、その形状云々について細かく規定されていましたので、一緒に確認していきましょう。📖
火災報知器と言えば…で一番に思い出されるのが、この "発信機" である方々も少なくないでしょう。🔘☜(´∀`*)ウフフ
現在は「総合盤」なる機器収容箱にベル&表示灯と三位一体になって設置されていることが殆どですが、その理由に設置基準があります。📝
同様に、表示灯は消防法施行規則第24条にて『発信機の直近の箇所に設けること』とされている為、総合盤という機器収容箱でセット物として設置できるワケです。📦(´∀`*)ウフフ♪
九 第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。