令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
2 令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
3 令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が75℃以下で作動時間が60秒以内のものとする。
4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ) 著しく高温となる場所
(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト) 結露が発生する場所
(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
(イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所
(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
(イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
二 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
取付け面の高さ
|
感知器の種別
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4m未満
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差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
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4m以上8m未満
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差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
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8m以上15m未満
|
差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
|
15m以上20m未満
|
イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
|
三 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ
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感知器の種別
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|||||||
差動式スポット型
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補償式スポット型
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定温式スポット型
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||||||
一種
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二種
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一種
|
二種
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特種
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一種
|
二種
|
||
4m未満
|
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分
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90㎡
|
70㎡
|
90㎡
|
70㎡
|
70㎡
|
60㎡
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20㎡
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その他の構造の防火対象物又はその部分
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50
|
40
|
50
|
40
|
40
|
30
|
15
|
|
4m以上8m未満
|
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分
|
45
|
35
|
45
|
35
|
35
|
30
|
|
その他の構造の防火対象物又はその部分
|
30
|
25
|
30
|
25
|
25
|
15
|
四 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
四の二 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
四の三 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ
|
感知器の種別
|
||
一種
|
二種
|
||
8m未満
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主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分
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65㎡
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36㎡
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その他の構造の防火対象物又はその部分
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40㎡
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23㎡
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|
8m以上
15m未満
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主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分
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50㎡
|
|
その他の構造の防火対象物又はその部分
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30㎡
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五 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
六 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあっては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあっては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあっては、最も低い公称作動温度)より20℃以上低い場所に設けること。
七 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ
|
感知器の種別
|
|
一種及び二種
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三種
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4m未満
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150㎡
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50㎡
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4m以上20m未満
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75㎡
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七の二 熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の三 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
七の四 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
七の五 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
七の六 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
九 スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、45°以上傾斜させないように設けること。
5 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあっては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあっては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあっては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
一 階段及び傾斜路
二 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
三 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三の二 遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
四 感知器を設置する区域の天井等の高さが15m以上20m未満の場所
五 感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所
六 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
6 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
一 前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((二)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
二 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階または11階以上の階 差動式もしくは補償式の感知器のうち一種もしくは二種、定温式感知器のうち特種もしくは一種(公称作動温度75℃以下のものに限る。)、イオン化式もしくは光電式の感知器のうち一種、二種もしくは三種もしくはこれらの種別を有する感知器または炎感知器
三 前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器
7 この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
アナログ式感知器の種別
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設定表示温度等の範囲
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感知器の種別
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熱アナログ式スポット型感知器
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注意表示に係る設定表示温度
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(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下
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定温式スポット型特種
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火災表示に係る設定表示温度
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(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下
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イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器
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注意表示に係る設定表示濃度
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2.5パーセントを超え5.0パーセント以下
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光電式スポット型一種
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火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え15パーセント以下
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注意表示に係る設定表示濃度
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5パーセントを超え10パーセント以下
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光電式スポット型二種
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|
火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
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||
注意表示に係る設定表示濃度
|
10パーセントを超え15パーセント以下
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光電式スポット型三種
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火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
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||
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの)
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注意表示に係る設定表示濃度
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0.3×L2パーセントを超え(2/3)(0.8×L1+29)パーセント以下
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光電式分離型一種
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火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
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||
注意表示に係る設定表示濃度
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2/3(0.8×L1+29)パーセントを超え2/3(L1+40)パーセント以下
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光電式分離型二種
|
|
火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
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||
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの)
|
注意表示に係る設定表示濃度
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0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下
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光電式分離型一種
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火災表示に係る設定表示濃度
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設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
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注意表示に係る設定表示濃度
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43.3パーセントを超え56.7パーセント以下
|
光電式分離型二種
|
|
火災表示に係る設定表示濃度
|
設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
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注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
8 令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
9 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあっては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
二 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。