全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2 局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
3 粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
イ 次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消火剤の種別
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防護区画の体積1㎥当りの消火剤の量
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炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。)
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キログラム
〇・六〇
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炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。)
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〇・三六
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炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。)
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〇・二四
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ロ 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
消火剤の種別
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開口部の面積1㎡当りの消火剤の量
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第一種粉末
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キログラム
四・五
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第二種粉末又は第三種粉末
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二・七
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第四種粉末
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一・八
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二 局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に1.1を乗じた量以上の量とすること。
イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消火剤の種別
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防護対象物の表面積1㎡当りの消火剤の量
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第一種粉末
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キログラム
八・八
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第二種粉末又は第三種粉末
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五・二
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第四種粉末
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三・六
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ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
Q=X-Y(a/A)
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別
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Xの値
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Yの値
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第一種粉末
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五・二
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三・九
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第二種粉末又は第三種粉末
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三・二
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二・四
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第四種粉末
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二・〇
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一・五
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消火剤の種別
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消火剤の量
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第一種粉末
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キログラム
五十
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第二種粉末又は第三種粉末
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三十
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第四種粉末
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二十
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4 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
消火剤の種別
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充塡比の範囲
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第一種粉末
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〇・八五以上一・四五以下
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第二種粉末又は第三種粉末
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一・〇五以上一・七五以下
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第四種粉末
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一・五〇以上二・五〇以下
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イ 貯蔵タンクは、日本工業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ロ 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ハ 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ニ 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ホ その見やすい箇所に、充塡消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
イ 加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
ロ 加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ハ 蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ニ クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
イ 専用とすること。
ロ 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ハ 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ニ 管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
ホ バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
ヘ 貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ト 落差は、五十メートル以下であること。
チ 同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
イ 起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
ロ 定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
ハ 定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
イ その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
ロ 充塡比は、一・五以上であること。
5 移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
消火剤の種別
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消火剤の量
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第一種粉末
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キログラム
四十五
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第二種粉末又は第三種粉末
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二十七
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第四種粉末
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十八
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