令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一 放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
二 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
三 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
防火対象物又はその部分 | 時間 |
通信機器室 | 3.5分 |
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 |
7分 |
その他の防火対象物又はその部分 | 1分 |
四 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
二 消火剤の放射によって可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
三 次項第二号に定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものであること。
四 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
4 不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。
(イ) 通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあっては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)1㎥につき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
防火対象物又はその部分 | 防護区画の体積1㎥当たりの消火剤の量 | |
通信機器室 | 1.2kg | |
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの |
2.7kg |
木材加工品又は木くずに係るもの | 2.0kg | |
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 0.75kg |
(ロ) (イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあっては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
防護区画の体積 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | 消火剤の総量の最低限度 |
50㎥未満 | 1.00kg | |
50㎥以上150㎥未満 | 0.90kg | 50kg |
150㎥以上1500㎥未満 | 0.80kg | 135kg |
1500㎥以上 | 0.75kg | 1200kg |
(ハ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあっては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
防火対象物又はその部分 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | ||
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 通信機器室 |
10kg |
|
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類等に係るもの | 20kg | |
木材加工品又は木くずに係るもの | 15kg | ||
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 5kg | ||
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 5kg |
ロ 窒素、IG―55又はIG―541を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別 | 防護区画の体積1㎥当たりの消火剤の量 |
窒素 |
㎥(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積) 0.516以上0.740以下 |
IG―55 | 0.477以上0.562以下 |
IG―541 | 0.472以上0.562以下 |
二 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあっては1.4を、低圧式のものにあっては1.1をそれぞれ乗じた量以上とすること。
Q=8-6a/A
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 ㎡)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 ㎡)
三 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四 移動式の不活性ガス消火設備にあっては、一のノズルにつき90kg以上の量とすること。
5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一の二 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
二 不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本工業規格K1106の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本工業規格K1107の二級に適合するものに限る。
以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本工業規格K1105の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が50:50の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が52:40:8の混合物とすること。
二の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 | 二酸化炭素 | |
その他の防火対象物又はその部分 | 防護区画の面積が1,000㎡以上又は体積が3,000㎡以上のもの | |
その他のもの | 二酸化炭素、窒素IGー55又はIG-541 |
二の三 局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
三 防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
四 全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
(イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ) 床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあっては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の1%以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあっては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の10%以下であること。
五 貯蔵容器への充塡は、次のイ又はロに定めるところによること。
六 貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
六の二 貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の三 貯蔵容器の見やすい箇所に、充塡消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあっては、消火剤の種類を表示することを要しない。
七 配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあっては、次のとおりとすること。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G3454のSTPG370のうち、高圧式のものにあっては呼び厚さでスケジュール80以上のもの、低圧式のものにっては呼び厚さでスケジュール40以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H3300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては16.5MPa以上、低圧式のものにあっては3.75MPa以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―55又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあっては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあっては、温度40℃における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G3454のSTPG370のうち、呼び厚さでスケジュール80以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H3300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、16.5MPa以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあっては16.5MPa以上、低圧式のものにあっては3.75MPa以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―55又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあっては、ロ(ロ)の規定の例によること。
八 二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―55若しくはIG―541を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九 二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
十 低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十一 選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
十二 貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三 起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
十四 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
十五 手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
十六 自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
(イ) 容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ) 自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ) 自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
十七 音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
十八 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十九 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
十九の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあっては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあっては、この限りでない。
十九の三 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
二十 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
二十一 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十二 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―55又はIG―541を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十三 第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十四 貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
6 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―55及びIG―541に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―55及びIG―541に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一の二 ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
二 貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
三 貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
四 貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
五 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五の二 道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
六 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
前ブログ “青木防災㈱創業物語” のコメント欄に、りゅう様より『甲種3類の消防設備士受けてきました、山田バイトが受験するときの参考に‥』といった具合で何と実際に出た問題を書き込んで下さいました!💯\(゜ロ\)(/ロ゜)/📃✨
また、Twitter上にてカミユ様(@prelude125612)より『受験した甲種2類 消防設備士の実技で青木防災㈱さんのブログに載っていた問題がかなり出ていたので、甲3も作って下さい!』と同様のタイミングで指名頂いておりました。👉🐈♪
よって『こりゃ‥りゅう様が提供下さった出題情報を元に管理人が加筆修正して解答例ページを作るっきゃないな!』と踏み切るに至りました‥メチャ手間かけたので必読です!😭笑💦