令第十二条第二項第四号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあっては、当該下欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあっては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1.6 ㎥(ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであって第十三条の五第五項第四号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあっては2.28 ㎥、その他のものにあっては3.42 ㎥)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分
|
個数
|
||
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
|
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)
|
15(高感度型ヘッドにあつては、12)
|
|
その他のもの
|
地階を除く階数が十以下の防火対象物
|
10(高感度型ヘッドにあつては、8)
|
|
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
|
15(高感度型ヘッドにあつては、12)
|
||
ラック式倉庫
|
等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
|
30(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、24)
|
|
等級がⅣのもの
|
20(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、16)
|
||
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物
|
15(高感度型ヘッドにあつては、12)
|
||
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
|
20(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、16)
|
二 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあっては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1㎥を乗じて得た量(令第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあっては1.2㎥(壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に0.6㎥を乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分
|
個数
|
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が1,000㎡未満のもの
|
4
|
地階を除く階数が十以下の防火対象物
(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が1,000㎡未満のものを除く。)
|
8
|
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
|
12
|
三 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1.6㎥を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分
|
個数
|
地階を除く階数が十以下の防火対象物
|
8
|
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
|
12
|
四 開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ1.6㎥を乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては1.2㎥(壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあっては当該同表の個数又は当該設置個数に0.6㎥を乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分
|
個数
|
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
|
4(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあっては、当該設置個数)
|
令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物
|
最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に1.6を乗じた数
|
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物
|
スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数
|
五 放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
2 令第十二条第二項第五号の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
3 令第十二条第二項第六号の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
4 令第十二条第二項第八号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15 ⅿ以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあっては、この限りでない。
二 補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、2個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が30 ⅿを超える場合にあっては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25 MPa以上で、かつ、放水量が60 ℓ毎分以上の性能のものとすること。
三 補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
ロ 補助散水栓の上部には、取付け面と15°以上の角度となる方向に沿って10 ⅿ離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ 補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあっては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
四 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
五 補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5 ⅿ以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
六 消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。
七 補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
水系の消火設備において、漏水トラブルはつきものです。
特に地中埋設配管部分で漏水している(※目視できないので消去法で判断)ことによる改修工事は定期的に御座います。
※本記事は従来の塩ビ被覆の配管用炭素鋼管についての性能等を非難するものでは決してなく、今回弊社にて用いた耐震性に優れた新しい消火用樹脂管(令和2年の通知に基づく)の魅力を発信する意図で作成しています。
最近、イシューから始めよでお馴染みのYahoo!の安宅和人さんが執筆された「シン・ニホン」が話題ですね。📖(´∀`*)ウフフ✨
その中で『この国は妄想では負けない』って話があって、確かに日本人は幼少期からドラえもんをはじめとするSF作品に当たり前の様に触れて育ってきなぁと思います。👽💭
消防設備業界はアナクロで、そんな近未来的なものなんて無いよなぁ‥と物思いにふけっていると『あ、そういえばパッケージ型自動消火設備って「どこでもスプリンクラー」とも捉えられるよな』って気付きました。🧠( ゚Д゚)❕
皆さんのお部屋の天井からも、設置すれば放水できますよ。⛲笑
大規模災害が起こった際、例えば停電から復旧した際に発生する「通電火災」の様な二次災害時にも消防用設備等が適切に動作する事で被害の軽減が期待されます。((((;゚Д゚))))🔌⚡💦
ところが、自然災害によって想定外の影響が消防用設備等に与えられてしまい、壊れてしまうという事故が起こっています。🌀
あ、一番被害の大きい消防用設備等は何だと思いますか❓(・・?
火災発生時に消防用設備等の機能が停止してしまっている状態にならない様、耐震措置などのガイドラインが制定されている他、災害によって生じる消防用設備等に関するトラブルについても報告されています、今一度ご確認下さいませ。🔍
消火ポンプを用いて加圧送水されるスプリンクラー設備には、その消火水槽内の水を放射し終わった際も追加で放水できる様に、スプリンクラー用の送水口が設けられます。⛲(´∀`*)ウフフ💦
この送水口より消防ポンプ車が加圧送水する事で、火災盛期で侵入が困難な場合にも建物のスプリンクラーヘッドより消火活動が可能になっているという訳です。🚒💨
ところがどっこい、スプリンクラー設備には “設計送水圧” がある為「これ以上の圧力で送水せな上手い具合に放水されへんけど、圧力かけ過ぎたらスプリンクラーヘッドがワヤになってまうで…。」という値を標識に記しておく必要があるのですが、それを求める考え方について知られていないので広報します。🐈♪
消防法令施行規則第12条の2、及び第13条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされます。🏢(;´Д`)👌✨
ただし、スプリンクラー設備という強力な消火設備の設置を除外するだけあり、その条件は厳しく設定してあります。⚠💦
例えば、貫通部の耐火処理や防火ダンパの設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ規則になっています。🙈🙊🙉
✍(´-`).。oO(設計当時からスプリンクラー設備の除外を志向しなければ…、、クリアするのが難しいような決まりも…。。)
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)
画像は台風で屋根が飛んだ現場のスプリンクラーヘッドでして、本ブログの内容とは殆ど関係がありません。📷(;´Д`)笑💦
この記事で書きたいのは『“既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略しました!』という件でございます。📁✨
以前から、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊へと用途変更するに際してスプリンクラー設備の設置義務が生じる案件は結構あり、消防用設備にカネがかかりすぎる為、断念されるという事があったことは別記事でも言及していましたが、除外願で省略できる可能性もあるという事をここに報告させて頂きます。💯♪
(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ ホテル・民泊などへの用途変更を望まれる方が、それを断念される理由の一つに『自家発の設置義務が生じてしまいコスト的に合わなくなるから』という事があります。💸(;´Д`)💦
しかし今回既存の建物に、自家発を新設するという条件もクリアした上で特区民泊の許可を得るという数少ない事例を成し遂げましたので簡潔にご紹介させて頂きます。💡✨
当該現場は11階以上の共同住宅であった為、11階以上にスプリンクラー設備、そして非常コンセントが設置されていたため、それらを非常時に動作させるための物となりました。🔌⚡
先週の6月2日(土)~3日(日)にて、東京ビックサイトで開催されました "東京国際消防防災展2018" に行ってきました。🚄💨
約2年前、IFCAA2016 OSAKAという同様の催し物に馳せ参じさせて頂きましたが、それよりも規模が大きいという噂を聞いていましたので、マニアである管理人の心は踊っていました。💃♪
最新の消防用設備やインスタ映えする物品が多数展示されていた他、ここ2年の間に大きな動きがあった物事(例えば、"加煙試験器" のノンフロン化)などの情報にも触れることができ、大変有意義な機会となりました。🌎✨
✍(´-`).。oO(ネタが多く…、、【後編】にも続きます…。。)
補助水槽付きのポンプユニットが要る “特定施設水道直結型スプリンクラー設備” を設置する防火対象物の施工を行いました。👷♪
それに際して、一つ問題が発生しました。🚛❕
『道が狭くて、2tトラックが入れない。』
そこで一度、下ろして移動させようという事になったのですが、今度は以下の問題が発生しました。💔(;´Д`)💦
『どうやって設置場所まで移動するの?』
…ということで、単管パイプを組んで櫓(やぐら)を作り、チェーンブロックでポンプユニットを吊って移動させました。📎
✍(´-`).。oO(以下に、その模様を記していきます…。。)
(5)項イ 民泊や、(6)項ロ・ハ 福祉施設への用途変更に伴って、高過ぎるスプリンクラー設備の設置義務が生じてしまう防火対象物があります。❕👀💦
🚒(´-`).。oO(防災屋なのに…、、“生じてしまう” という “お客様目線” です‥!!笑)
せっかく事業を開始するのに、消防用設備に多額の費用をかけないよう以下をご確認下さい。💰
参考:日本消防設備安全センター