令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に2分の1を乗じて得た値を超える場合にあっては、当該2分の1を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。
一 第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。
二 次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。
三 床面積が1,000㎡以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1,500㎡以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと。