第13条の3〔小区画型ヘッド等〕


前条に定めるもののほか、令第十二条第二項第二号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第二条第一号の二の小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の五、第十三条の六及び第十四条において同じ。)又は側壁型ヘッド(同令第二条第二号の側壁型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の六において同じ。)を設けることができる。

 

2 前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第四項第一号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。

  • 一 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「宿泊室等」という。)に設けること。
  • 二 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
  • 三 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。

 

3 第一項に規定する側壁型ヘッドは、前条第四項第一号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。

  • 一 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室等及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
  • 二 スプリンクラーヘッドは、防火対象物の壁の室内に面する部分に設けること。
  • 三 スプリンクラーヘッドは、床面の各部分が一のスプリンクラーヘッドにより防護される床面の部分(スプリンクラーヘッドを取り付ける面の水平方向の両側にそれぞれ一・八メートル以内、かつ、前方三・六メートル以内となる範囲を水平投影した床面の部分をいう。)に包含されるように設けること。
  • 四 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドを取り付ける面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
  • 五 スプリンクラーヘッドのデフレクターは、天井面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
  • 六 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向〇・四五メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。