令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。
一 令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項ロ並びに(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号、第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの10階以下の階
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること。
二 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの
2 令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
一 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
二 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
3 令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
一 階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
二 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
三 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
七 手術室、分娩べん室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
八 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
九 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
九の二 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第六号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
十 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
十の二 令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
十一 主要構造部を耐火構造とした令第十二条第一項第三号及び第十一号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号及び第十号の防火対象物並びに同項第十二号の防火対象物(令別表第一(十六)項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあつては、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの
十二 主要構造部を耐火構造とした令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
消防法令施行規則第12条の2、及び第13条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされます。🏢(;´Д`)👌✨
ただし、スプリンクラー設備という強力な消火設備の設置を除外するだけあり、その条件は厳しく設定してあります。⚠💦
例えば、貫通部の耐火処理や防火ダンパの設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ規則になっています。🙈🙊🙉
✍(´-`).。oO(設計当時からスプリンクラー設備の除外を志向しなければ…、、クリアするのが難しいような決まりも…。。)
画像は台風で屋根が飛んだ現場のスプリンクラーヘッドでして、本ブログの内容とは殆ど関係がありません。📷(;´Д`)笑💦
この記事で書きたいのは『“既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略しました!』という件でございます。📁✨
以前から、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊へと用途変更するに際してスプリンクラー設備の設置義務が生じる案件は結構あり、消防用設備にカネがかかりすぎる為、断念されるという事があったことは別記事でも言及していましたが、除外願で省略できる可能性もあるという事をここに報告させて頂きます。💯♪