令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあっては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)別表第一に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
二 認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
三 認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
四 認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
五 認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
六 認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者
消防用設備等の施工・メンテナンス業者は自動火災報知設備の誤作動(非火災報)の対応も業務の一つとなっており、未だに多く消防設備士・お客様を悩ませています。
あらゆる要因で非火災報は発生しますが、その中で一部「2009年~2015年に製造されたサーミスタ式の熱感知器」の不具合(※リコールで無い)により誤作動が起こることが報告されています。
諸々の事情によりメーカー名は公言しませんが、機器の初期不具合由来で熱感知器が誤作動することがあることは施工業者だけでなく建物関係者様も知っておいた方がいいと強く思います。
対象製品は無償で交換してもらえます、ご確認下さいませ。
【某メーカー様ご回答】
現状の対応は以下としております。
あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さんや消防設備士は『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪
しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり、その解釈について消防予第81号にて謳われています。🎮✨
実務に携わる我々は、その『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言うてキャッキャしてますんで続きをご覧下さいませ。🔍笑
一戸建てを用途変更して(5)項 民泊や(6)項ロ・ハ 福祉施設等として利用する際に消防用設備等の設置義務が生じますが、延べ面積が300㎡未満であれば無線式で配線工事が不要な特定小規模施設用自動火災報知設備を “自分で” 設置する事が可能です。🔧
しかしコチラを自ら設置するにしても、所轄消防署への届出が必要になり、その方法が分からないから結局業者に頼んでしまっているという方がおられるかと思います。💔(;´Д`)💦
そこで、管理人が誘導灯の設計届と共に毎度20分程度で作成完了している特定小規模施設用自動火災報知設備の設計届のレシピをここに纏めておきますので、皆様ご利用下さいませ!🎁✨
グループホームとは、病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が専門スタッフなどの援助を受けながら、少人数で一般の住宅で生活する集団生活型の介護施設を指します。🏠👥♪
近年、人口減少に伴って “空き家” が増えていることや、高齢化により介護が必要になる方の割合も増加していることから、グループホームという形態は今後ますます重要になってくると考えられます。⏰⤴
ところが、既設の一戸建てや共同住宅の一室を用途変更して使用するとなると、建築基準法や消防法上の規制により追加で設備等の設置義務が生じてしまう為、都道府県や市町村ごとに緩和措置が取られています、ご確認下さいませ。🗼✨
以前、パッケージ型自動消火設備のメーカーであるモリタ宮田工業の営業の方と話していた際に‥‥
“関西圏で初めてパッケージ型自動消火設備の施工をしたのが、青木防災さんなんですよ。” ‥‥という事を聞きました。|д゚)!
本当かどうか、社長に尋ねたところ‥‥本当でした。(・∀・)笑
(´-`).。oO(そんな黎明期に施工を‥運がいい‥。。✨)
そのようなパッケージ型自動消火設備は、現在さらに普及するであろう消防設備の一つです。🚒
なぜなら、延べ面積が275㎡未満の小規模福祉施設にもスプリンクラー設備の設置が義務化されたからです。📚💦
パッケージ型自動消火設備は、パッケージ型消火設備(屋内消火栓の代替設備)と同様に、大掛かりな配管・電源工事が不要になり、設置の負担が極めて少ない画期的な消防設備です。👷♬
続きにその法令や、設置について記していきます。✍(´-`).。oO
近年、共同住宅の一部を借りて、そこで事業を開始されるケースが増加しています。
その事業内容として多いのが、“デイサービス” などの福祉施設ではないでしょうか。
この時、特に事業者の方に気を付けていただきたいことがあります。
それは、“自動火災報知設備” などの消防設備があるか、ということです。
営業を開始するにあたって、行政(役所など)に所轄消防署の検査が済んでいる旨を証明する書類を提出する必要があります。
(´-`).。oO(それがないと、認可が下りません。)
ここで “特例” による基準緩和によって、自動火災報知設備をはじめとする各設備が免除されている場合を紹介させていただきます。
この場合、その共同住宅に事業所などが入ることで、特例の要件を満たさなくなり、建物全体に自動火災報知設備などを設置する義務が生じてしまう可能性があります。
続きに詳細を示しますので、是非ご覧ください。……